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'''児童相談所'''(じどうそうだんじょ)は、[[児童福祉法]]第12条に基づき、各[[都道府県]]に設けられた[[児童福祉]]の専門機関。'''児相'''とも略称される。すべての都道府県および[[政令指定都市]](2006年4月から、[[中核市]]にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。
 
'''児童相談所'''(じどうそうだんじょ)は、[[児童福祉法]]第12条に基づき、各[[都道府県]]に設けられた[[児童福祉]]の専門機関。'''児相'''とも略称される。すべての都道府県および[[政令指定都市]](2006年4月から、[[中核市]]にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。
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== 報道されない実話 児童相談所による子ども連れ去りの実態!==
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母子家庭などを狙って、虐待が少しでも疑われるケースには保護者に断りもなく児童相談所が子どもを連れて行ってしまうというケースがあるというのです。公園で遊んでいればできるような小さな傷や痣だけで、児童相談所は勝手に「児童虐待」をでっちあげ、子供を一時保護し、期間は最初2ヶ月ですが2ヶ月経っても返してはくれず、長期化するのだとか…。
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== 児童1人に35万円の補助金 ==
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保護された児童一人につき約35万円もの補助金が税金から支出されています。児童相談所は仕事の実績を上げることが出来る上に、児童を収容した施設は税金によって大きな収益を確保することが出来るようになるというわけです。子供を保護すればするほど予算が増える仕組みになっていて、子供の生活費だけではなく、一般事務費も増えるのです。もちろん児童本人は現代の一般家庭の常識から離れた生活をしている。[http://newsjapan32.com/2015/09/17/post-1303/]
  
 
== 児童相談所の元生活指導員、中学生にわいせつ(2013年8月) ==
 
== 児童相談所の元生活指導員、中学生にわいせつ(2013年8月) ==
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[[Category:心理学|しとうそうたんしよ]]
 
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[[Category:児童虐待|しとうそうたんしよ]]
 
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2016年9月8日 (木) 19:30時点における版

児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相とも略称される。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。

報道されない実話 児童相談所による子ども連れ去りの実態!

母子家庭などを狙って、虐待が少しでも疑われるケースには保護者に断りもなく児童相談所が子どもを連れて行ってしまうというケースがあるというのです。公園で遊んでいればできるような小さな傷や痣だけで、児童相談所は勝手に「児童虐待」をでっちあげ、子供を一時保護し、期間は最初2ヶ月ですが2ヶ月経っても返してはくれず、長期化するのだとか…。

児童1人に35万円の補助金

保護された児童一人につき約35万円もの補助金が税金から支出されています。児童相談所は仕事の実績を上げることが出来る上に、児童を収容した施設は税金によって大きな収益を確保することが出来るようになるというわけです。子供を保護すればするほど予算が増える仕組みになっていて、子供の生活費だけではなく、一般事務費も増えるのです。もちろん児童本人は現代の一般家庭の常識から離れた生活をしている。[1]

児童相談所の元生活指導員、中学生にわいせつ(2013年8月)

千葉県内の児童相談所で以前保護されていた女子中学生にわいせつな行為をしたとして、県警は27日、この相談所で生活指導員を務めていた同県香取市、私立大学4年・石橋浩太(21)を県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕した。

石橋は7月、県内の友人のアパートの部屋で、女子中学生にわいせつな行為をした。調べに対し、容疑を認めている。

石橋は2011年8月~2013年5月、この相談所で、子供たちの生活を支援する嘱託職員として勤務しており、保護されていた女子中学生と知り合った。

業務の内容

児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条の2)。

  • 児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
  • 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
  • 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
  • 児童の一時保護を行う。

相談の種類

相談の種別は、五つに大別される。

職員

各児童相談所には、一般の行政職員(国家公務員でいうところの事務官)に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいる。専門職員は国家公務員でいうところの技官に相当する内容の職種であるが、自治体によっては補職が「技術吏員」ではなく、ただの「事務吏員」扱いになっている場合もある。

都道府県では土木の用地交渉や生活保護のケースワーカーなど、利害調整や相談に関係する業務に関しては伝統的に専門職員ではなく、一般の行政職員で対応することが多いことから、専門職の仕事と認識されていない場合も少なくない。このことから児童虐待などの相談に関しても専門職員の数が十分でなく、一般の行政職員で対処せざるを得ないケースが少なくないものと思われる。特に専門的な知識が必要と判断される場合には専門職員も出てくるものと思われるが、一般の行政職員の中には保健福祉とは関係のない部署から人事異動により初めて異動してくるケースも多く、専門職員の確保(行政職員で、専門教育を受けた者の確保も含む)と併せ、高度な知識、交渉能力、洞察力を要する相談業務に耐えうる人材の育成も課題となる。

児童虐待の対応について

外部から児童虐待の情報が寄せられても、警察のような強力な権限が児童相談所には与えられていないため、自ら動くことができず、結果的に虐待を受けた子供の命が失われ、事件として報じられることが後を絶たない。

諸法令には警察との連携もうたわれてはいるが、民事不介入の警察の原則もあり、現状では児童虐待への対応は不可能に近い。

関連事項

外部リンク